賃貸の物件を退去する時には原状回復工事を行わなければいけません。
そこで、ここでは原状回復工事について詳しく解説します。
◇ 原状回復工事の基礎知識
原状回復工事とは借りていた物件を入居時の状態に戻す工事のことでガイドラインでも定められており、住居、オフィス、店舗に関わらず賃貸をすると必要になります。
原状回復についてトラブルが多いことから2020年4月の改正民法621条でガイドラインが定められています。
店舗やオフィスでは契約書にどこまで原状回復させるかを記載されていることが多いですが、住居の場合は幅広い範囲内で求められることがあり、中にはスケルトン状態に戻すことが条件になるケースもあるようです。
◇ 原状回復工事の範囲
原状回復工事は基本的に3つの区分に分かれています。
① 経年劣化…自然な劣化で、耐用年数が経過した設備や日焼けしたクロス等
② 通常消耗…机やタンスを置いた場所の凹み
③ 特別消耗…煙草による黄ばみ、カーペットのシミ等の借主の故意・過失による通常を超える損傷
①に関してはオーナーが負担、③は借主の負担しての原状回復工事となりますが、②に関しては曖昧ですが一般的にはオーナーが原状回復工事の義務があると考えられています。