解体工事を行う際には、建築基準法や建設リサイクル法に基づき、自治体への届出が必要です。
届出を怠ると、罰金や行政指導を受ける可能性があります。
◇解体工事に関する届出
・解体工事届
延べ床面積が80㎡(25坪)を超える家屋の解体など、特定の条件を満たす場合には「解体工事届け出」が必要です。また、適切な届出や許可を取得した業者のみが解体工事を実施できます。
・アスベスト除去の届出
解体工事では、建物の規模に関わらず、アスベストの有無に関する事前調査が法律で義務付けられています。調査の結果、アスベストを含む建材が使用されている場合、適切な届出を行政に提出する必要です。
・道路の使用許可申請
解体工事で駐車スペースが不足する場合、工事車両は前面道路に駐車する必要があり、警察署への申請が必要です。管轄警察署が複数ある場合は、それぞれに申請しなければなりません。
・ライフラインの停止届
施主は「ライフラインの停止」を届け出る必要があります。
電気、水道、ガス、インターネットは、電話やネットで停止手続きが可能で、1〜3日前に手続きが必要です。
特に3・4月は混雑するため早めの連絡を推奨します。
ただし、水道は工事中に使用することが多いため、停止しない場合があります。
工事業者によって異なるので、事前に確認しましょう。
・建築物除去届
建築基準法第15条に基づき、解体工事を行う場合、工事施工者は都道府県知事への届出が必要です。
通常、施主(依頼人)が工事前日までに届け出を行いますが、委任状を作成すれば代理で申請してもらうことも可能です。