例外として、内装工事業に資格が必要となる場合には?

 

今回も内装工事業に必要な資格についてお伝えをしていきたいと思います。前回は、内装工事業をする上で、原則として資格は必要がないということをお伝えしました。今回は、その例外として、資格が必要な場合についてお伝えをしていきたいと思います。

 

内装工事業者が、金額の大きい仕事を受注して建設業許可の資格を取得する場合には、資格があった方が有利となります。建設業許可を受けるためには、専任技術者を置かなければいけませんが、専任技術者となるためには、長年の実務経験があるか資格を有することが必要となります。

 

この資格としては、1級・2級建築士、1級・2級施工管理技士などがあります。この他、内装仕上げ施工技能士1級、カーテン施工技能士1級、床施工仕上げ技能士1級も認められています。

 

今回は、内装工事業の建設業許可を受ける上で、保有していると有利となる資格をご紹介しました。