建設リサイクル法に該当する建物は建設工事届が必要

 

建設リサイクル法とは、建築物の修繕や増築、新築、解体工事に必要な届出です。
基準を満たしている規模の建物は全て申請しなければいけません。

ちなみにその基準は新築作業なのか、解体作業なのか、修繕作業なのかによって変わってきます。

建築物の解体工事:床面積の合計80㎡以上
建築物の新築・増築工事:床面積の合計500㎡以上
建築物の修繕・模様替等工事(リフォーム等):床面積の合計1億円以上
建築物以外の工作物の工事(土木工事等):請負代金の額500万円以上

上記に該当した場合、建物の発注者会社は、各都道府県知事宛に届出を出さなければいけません。

 

小規模な家の修繕などでは届出を出す必要はありませんが、ビルなどの大きな建物の場合はほとんどがこの申請が必要になると考えておきましょう。
工事を着手する7日前までに届ける必要があります。

対象となる建物はコンクリート材、鉄材、木材、アスファルトなどを使用している建物です。
例えば、小さなプレハブ小屋を設営するという時にこういった建設リサイクル法は対象外です。

 

建設リサイクル法の申請を行い、承諾を得たものが販売や使用が認められます。

基本的にマンションやアパートの購入者が気にする部分ではありませんが、こういった法律(建設リサイクル法)があることぐらいは理解しておくと良いかもしれません。