建築基準法で定められている、住居の「採光」

住まいに日の光を取り入れることは、心身ともに健康的な生活を送る上でとても重要な点です。建築用語では「採光」と言い、建築基準法で取り入れなければいけない最低限の採光面積が決められています。家を建てるときは建築確認申請書を提出しなければなりませんが、その際に採光量がきちんと確保できているかどうかも記載する必要があります。採光量が基準値に満たない場合、建築の許可はおりません。

 

採光計算は、

「居室の床面積×居室用途ごとに決められた割合(※)≦窓の面積×採光補正係数」

で求めることができます。住宅の居室の場合、(※)は1/7となります。

採光補正係数は、住宅地では

「d(敷地までの距離)/h(窓の中心から屋根までの高さ)×6-1.4」

となっています。

 

気をつけなければいけないのは、建築基準法上で十分な採光面積が確保できているからと言って、日当たりがよいと感じられるとは限らないという点です。採光計算で求められる数値は簡単に言えば「窓の面積」を決めるもので、実際に日が当たる場所を計算したものではないため注意しましょう。また、トイレやお風呂など常に人がいるわけではない場所については窓がなくても法律上問題ないため、窓をつけるかどうかは好みや目的に応じて選べばOKです。