「防炎区画」の概要と設置基準について

火災による死者は焼死よりも煙による一酸化炭素中毒や窒息死が多いようです。

これは、火災時の煙には「シアン化水素」や「亜硫酸ガス」などの有毒ガスが含まれていることや、そして、煙が充満する速度が速いこと、煙が視界を遮り非難するのが難しい等の理由があります。

そのため、建物には火災時の煙への対策が必要なのです。

 

◇防炎区画について

防炎区画とは文字通り火災時に煙が一定の規模で留まるように、垂れ壁や間仕切り壁などの防炎壁を作って煙を防ぐ区画です。

建築基準法にて定義されているのは、”間仕切壁、天井から500㎜以上下方向に突出した垂れ壁、その他これらと同等以上に煙の流動を防げる効力のもので、不燃材料で作るまたは覆われているもの”。

そして、一定面積毎に防煙壁を設けて区画することが義務付けられています。

 

◇防炎区画の設置基準

・防炎区画を設置するときの建築基準法での基準

  • 床面積500㎡以内ごとに区画
  • 区画内の各排煙口まで30m以下の距離となるように区画

 

・建築基準法では明記されていないが、設置が望ましい区分

階段や吹き抜け等の下から煙が流入する恐れがある区分や、避難がスムーズにできるように居室や避難経路も防炎区画ある方が望ましいとされています。