「遺産分割協議書」には法的拘束力があり、相続人はその内容に従って遺産を分ける義務を負います。
ここでは、遺産分割協議書の概要と必要になるシーンをご紹介します。
◇「遺産分割協議書」とは?
遺産分割協議書は、相続人間で遺産の分割方法や割り当てを決めた内容が記された書類で、相続発生後、相続人が話し合いを行い、合意した内容が記載されています。
遺産分割協議書には相続人全員の署名と実印が必要で、印鑑証明書も添付しなければいけません。
作成後は相続人が各自1通ずつ所有します。
単独に変更することはできず、相続人全員が同意すれば、遺産分割を再度行うことが可能です。
ただし、相続人が一人の場合や、遺産が預貯金のみである場合、遺言書通りに遺産分割する場合は遺産分割協議書を作成する必要はありません。
◇遺産分割協議書が必要になるのはいつ?
相続人が遺言書の内容や法定相続分から外れる場合や、遺言書に記載のない財産が見つかった場合に必要とされます。
他にも、不動産の相続登記や金融機関での手続き、自動車の登録名義変更、相続税の申告など、相続手続きにおいて様々な場面で提出が求められます。
遺産分割協議書は、相続人が遺産分割に関する合意を確実に証明し、スムーズな手続きを進めるために不可欠な書類だと言えるでしょう。