消火用スプリンクラーの設置基準について

スプリンクラーは、天井や屋根下に設置されたヘッドが自動的に火災を感知し、放水する消火設備です。

送水口、ヘッド、配管、弁類、非常電源などで構成されており、消防法で設置基準が定められているため、最も一般的に使用される消防設備です。

 

◇消防法におけるスプリンクラー設置基準

スプリンクラーの設置基準は、消防法施行令第12条で詳細に定められています。

階層や延床面積に応じて設置要件が異なり、建物の構造や利用者の特徴を考慮して、逃げ遅れや経済的損失を防ぐために、安全に配慮された内容となっています。

 

一般の一戸建て住宅にはスプリンクラーの設置は義務付けられていませんが、マンションでは11階以上の部屋に設置が義務付けられています。

延べ床面積による設置基準は、建物の用途によって異なります。

たとえば、地上4〜10階建ての飲食店舗では、延べ床面積が1,500㎡以上で設置が必要で、同様に、館やホテル、宿泊所でも延べ床面積1,500㎡以上が基準となります。

 

一方、百貨店や物品販売店、展示場などは、延べ床面積1,000㎡以上で設置が必要です。

また、平成28年4月からは、避難時に介助が必要な方がいる病院や診療所については、延べ床面積や階層に関係なくスプリンクラーの設置が義務付けられました。