解体工事に必要な届け出について

家の解体工事を行う際には、各種手続きや届出が必要です。

なかには法律で締め切りが定められており、届出を怠ると罰金などの罰則が科される可能性があるため、注意が必要です。

 

◇建設リサイクル届

延床面積が80㎡以上で特定建材(木材など)を使用した建物を解体する場合、建設資材の分別とリサイクルが義務付けられています。

届け出には、建物から出る廃材の見込み量や種類を事前に調査して報告します。

さらに、分別解体の計画書、解体工程表、設計図や写真、案内図などの書類も準備が必要です。

本来、施主が手続きを行いますが、書類の準備が複雑なため、解体業者に委任して代理で手続きを進めることも可能です。

 

◇アスベスト除去の届

2022年4月から、アスベスト(石綿)の事前調査報告が義務化されました。

建築物の解体工事を行う前日までに、石膏ボード、仕上塗材、スレート屋根などに石綿含有建材が含まれていないか調査を実施し、その結果を電子申請で報告する必要があります。

 

◇建築物除去届

施主は解体工事の前日までに、建築物除却届を都道府県知事に提出する必要があります。

ただし、工事部分の床面積が10㎡以内の場合や、建て替えに伴う除却工事の場合は届出不要ですので注意しましょう。

届出が必要な場合は、委任状を用意して業者に依頼することも可能です。