カーポートと確認申請
カーポートを設置するときには、おさえておきたい法律がふたつあります。
ひとつは、前々回の「カーポート設置の基礎知識①」で触れました「建築基準法」です。
ガレージやカーポートは、建築基準法で「建築物」という扱いになるということでした。
設置工事をするときには、その土地の建ぺい率に含まなければなりません。
もうひとつは、「都市計画法」という法律で、
都市の健全な発展と秩序ある整備を図るための法律なのですが
カーポートを設置するとき、この法律にそって申請が必要な場合があります。
今回は、どんな場合に必要なのか?をみていきます。
確認申請が必要な場合とは?
確認申請が必要な場合は2つあります。
まず一つ目は「防火地域」と「準防火地域」にあたる地域です。
これらの地域区分が定めているのが、都市計画法という法律です。
防火地域は、役場や銀行、交通のターミナルといった、
おもに都市機能が集中している中心市街地や幹線道路添いの商業地域など。
そして、防火地域の外側に広がるのが準防火地域。
防火地域よりも制限は緩やかなイメージですが
建物が密集する都市部では、火災が起きてしまったときに
なるべく延焼しないように設定された地域で、
こうした地域には確認申請が必要となります。
ふたつめは、設置面積の合計が10㎡の場合です。
これは、防火地域、準防火地域に関係なく、どの地域にも当てはまります。
車庫として使用する場合は、車の大きさや、自転車に使うスペースなど
どれくらいの面積を確保するのかをチェックしてみましょう。
専門のスタッフがご相談に応じますので、
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