ガス漏れを感知した際に、音などで知らせてくれる「ガス漏れ警報器」。都市ガスを使用している場合は警報機設置の義務はありませんが、プロパンガスを使用している場合、法で定められた特定の場所(例:学校・宿泊施設・地下街・病院など、不特定多数の人が出入りしたり利用したりする施設)では警報機の設置が義務付けられています。
プロパンガスを使用している集合住宅では、3階以上の建物である、または3世帯以上の入居が可能な構造の場合にガス漏れ警報器の設置義務があります。設置義務を守らなかった場合、ガスの消費者・ガスの販売事業者の双方に対して罰則が定めらられているため、無断でガス漏れ警報器を外すなどしないように気を付けましょう。
都市ガスを使用している場合や一般住宅では、設置は特に義務付けられてはいません。ですが、ガスは目に見えない気体です。ガス漏れの多くは人為的なミスが原因となっているため、万が一に備えてガス漏れ警報器を設置しておけば未然に事故を防ぐことが出来ます。一般家庭でも年に200件前後のガス漏れによる事故が発生していますので、ご自身や近隣の方の身の安全や大切な家を守るためにも各団体では警報機の設置を勧めています。