「遺産分割協議書」とは、遺産をどのように分けるのかを話し合う「遺産分割協議」の内容を記載している書類です。
誰がどの遺産を相続するのかが書かれているので、その後の遺産トラブルを避ける避けることができます。
◇遺産分割協議書
「遺産分割協議書」とはどのように遺産を分割するのかが記されています。
原則、相続者全員の合意が必要で、その内容をまとめて「遺産分割協議書」に記載していますが、書式に決まりはありません。
ただし、忘れてはいけないのが相続人全員が署名をして、実印押印をして相続人全員が各自1通づつ所持します。
相続人が未成年である場合は代理人を立てる必要があり、その代理人の署名と実印押印が必要です。
遺産相続の際に必ず作成をしなければならないものではなく、「遺言書がなく、法定相続分とは異なる分轄をする場合」または、「遺言書にはない財産が発覚した場合」に作成されることが多いようです。
◇遺産分割協議書の流れ
まず、亡くなった方の財産を調査して、遺言書がないかを調べて、つぎに、法定相続人を確定をして遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書は個人でもできますが、遺産に不動産がある場合は専門的な知識が必要となるため、司法書士等の専門家に依頼をすることもできます。