「42条2項道路」とはどのような道路?

建物を新たに建築する際には、さまざまな法令に基づいた規制があり、その中でも建物の敷地に面する道路の規制に「42条2項道路」があります。

 

◇42条2項道路とは?

建築基準法では、建物を建築する敷地が幅員4m以上の道路に2m以上接していなければならないという規定がありあります。

「42条2項道路」は、1950年(昭和25年)の建築基準法が定められる前からあった幅員が4m未満の道路のことで「2項道路」「みなし道路」とも呼び、救済措置として道路として認められています。

しかし、これはあくまでも救済措置なので、再建築をする場合は「セットアップ」をしなければありません。

 

◇「セットアップ」とは?

「セットアップ」とは、「道路に面している敷地を道路の中心線から2m後退させること」です。

セットアップをした部分は建物の敷地面積に入れることができないため、建ぺい率や容積率を計算する際にはセットアップして部分を除いた面積を基に計算します。

つまり、セットアップした部分は敷地は土地の所有者のものでありながら、建築基準法では道路とみなされると言うわけです。

そして、セットアップした部分には門や塀等の建築物を置くことできず、実際の土地面積よりも利用できる土地は小さくなるため、再建築する住宅も小さくなります。