解体工事を行う際には、法律に基づき必要な許可を取得しなければいけません。
ここでは、解体工事に関係する法律と必要な許可について解説しています。
◇解体工事に関係する法律
・建築基準法
建築業に関するあらゆる規則が定められています。
・建設業法
建設業法において、解体工事業者として営業できるのは、「建築工事業」、「大工事業」、「とび・土工事業」の3業種に限定されます。
500万円未満解体工事には規定はなく、その代わりに「建設リサイクル法」が解体工事に関連していて、この法律では「解体工事業者登録が必要」と規定されています。
・建築リサイクル法
「建設工事に係る資材の再資源化等法案」は、建設業法や廃棄物処理法を不備を補う目的で制定されました。たとえば500万円以下の解体工事では建設業法の規定がなかったのですが、「解体工事業者登録が必要」という規則をこの法律が定めています。
この法律は、解体工事を発注する際に発注者にも義務付けられています。
具体的には、「建物解体工事の7日前までに工事計画書を提出する義務」を発注者に課しています。これを守らない場合には罰則が科されます。
この建築リサイクル法は他の法律とは異なりますので、注意が必要です。