建設業界や解体業においても持続可能な社会の実現を目指し、「建設リサイクル法」が遵守されています。
◇建設リサイクル法とは?
建設リサイクル法は、建設現場で発生する建築廃棄物を効果的に処理し、再利用を推進するために制定された法律です。
正式名称は「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」で、2002年5月30日に施行されます。
かつては、建設工事においては多くの廃棄物が発生し、これらは資材ごとに分別されずに処理されていたことから、最終処分場の容量不足や不法投棄が深刻な問題となっていました。
建設リサイクル法の導入により、建築廃棄物を資材ごとに分別し、再資源化や再利用を促進する取り組みが義務付けられました。
特に、特定の建築資材を使用する一定規模以上の工事(新築や増築、改修、解体など)では、法律に基づいた分別解体と再資源化の実施が求められています。
◇建設リサイクル法の対象となるもの
建設リサイクル法では、コンクリート、木材、アスファルト、およびプレキャスト鉄筋コンクリートなど特定の建設資材を使用する大規模な工事に対して、分別解体やリサイクルが義務付けられています。
工事を行う業者は、施工時にこれらの取り組みを実施し、その記録を発注者に報告が義務付けられました。