一般建設許可を取得するための5つの要件について

一般建設業許可は、原材料込みで500万円以上(税込)の工事を請け負う際に必要な許可です。

500万円(税込)未満の工事や、建築一式工事の場合は1500万円(税込)未満、または木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事であれば、許可は不要です。

取得には5つの要件があります。

1.経営業務の管理責任者がいること

経営業務の管理責任者とは、営業取引において対外的に責任を持つ立場で、建設業における経営業務を総合的に管理した経験がある人を指します

 

2.専任技術者が在籍している

建設業許可を取得して営業する際、各営業所に1人以上の専任技術者を配置することが義務付けられていて、専任技術者も経営業務の管理責任者と同様に、常勤であることが求められます。

 

3.誠実性があること

「請負契約において誠実であること」とは、すなわち詐欺や脅迫、横領、契約違反などの行為を行う恐れがないことを指します。

 

4.請負契約を履行できるだけの資金を有すること

建設業許可を取得することで、500万円以上の工事を施工できるようになります。

そのため、こうした大規模な工事を行うために、会社が十分な財産や資金調達能力を備えているかどうかが審査されます。

 

5.欠格要件に該当しないこと

欠格要件とは、建設業許可申請書に虚偽の記載があることや、過去に不正行為を行ったことなどを指します