一般建設業許可と特定建設業許可はどう違うの?

 

建設業許可は誰が施工するのか、どんな規模の施行なのかということを基準に分けられます。
わかりやすくまとめてみました。

 

【一般建設業許可に分類されるもの】

・下請けとして工事を行っている
・下請けに出さないで、自社で施工している
・元請であっても、下請けに4000万以上の工事費用を出していない(建築一式工事の場合は6000万円以上)

 

【特定建設業許可に分類されるもの】

・元請けとして工事を行っている

 

発注者から直接工事依頼が来て、その元請け会社で全て工事が行われる場合は、特定建設業許可に分類されると考えればよいでしょう。

なお、元請け会社が下請け会社にちょっとした作業(数百万円程度の工事)を依頼した場合は、一般建設業許可に分類されます。

しかし元請会社が複数の下請け会社に数百万円程度の工事依頼をして、結果的に合計金額が4000万円以上になっている場合は、特定建設業許可が必要になります。

例えば、元請会社が下請け会社のA社に1500万円、B社に2000万円、C社に500万円という形です。

 

なお、なぜこのような建設業許可が必要かというと、下請け業者の保護目的、建設工事の適正な施工価格などを設定するために設けられています。

500万円以上の工事になる場合は、建設業許可が必要になります。