2013年(平成25年)11月に耐震改修促進法が改正され、不特定多数の人が利用する建築物や避難に配慮を必要とする人が利用する建築物のうち、大規模なものについては「耐震診断を行い報告すること」が義務付けられました。ただし、この義務は原則として『1981年(昭和56年)5月31日以前に着工した建築物』が対象となります。これは同年6月1日より建築基準法施工例が改正され新体制基準となっているためで、それ以前の基準に基づいて建てられた建築物の耐震性能の見直しを目的としているためです。
日本は非常に地震の多い国です。大きな地震が起こるたびに、現在の耐震基準を満たしていない古い建物の倒壊による被害が報告されています。もし耐震診断で基準を満たしていないと判断された場合でも、即取り壊しとなるわけではありません。基準を満たすための耐震工事を行えば引き続きその建物を利用することが可能です。
耐震診断が義務付けられていない一般住宅でも耐震診断を受けることが出来ます。阪神淡路大震災では亡くなられた方の約9割が建物の倒壊が原因と判明しており、いかに耐震性が重要かということがわかります。目視により診断する「一般診断法」では約2時間で診断ができ、更に精度の高い「精密診断法」では数時間から1日程度で判定が出来ます。補助金制度を実施している自治体もありますので、ぜひ積極的に活用してくださいね。