一般建設業許可を取得するための要件について

建設現場で工事を請負うなら、建設業法第3条に基づき建設業許可を取得しなければいけません。

建設業許可には「一般建設業許可」と「特定建設業許可」の2種類があり、ここでは「一般建設業許可」を取得するための要件を解説しています。

 

◇ 一般建設業許可を取得するための5つの要件とは

 

・ 経営業務の管理責任者がいる

経営業務の管理責任者とは法人では代表取締役や取締役、個人事業では事業主です。

建設業での管理責任者の条件は、常勤で取得する業務の5年以上の実務経験が必要ですが、申請業種以外であれば6年の実務経験があれば認められます。

 

・ 営業所ごとに選任技術者がいる

専任技術者の要件は常勤で所定の国家資格を所有している人で、実務経験がない人でも選任技術者になることはできます。

国家資格がない場合は10年以上の実務経験が必要です。

 

・ 請負契約に誠実性を有する

これは、請負契約に関して詐欺・不正・脅迫・請負契約違反などの不誠実な行為をしないことをです。

 

・ 請負契約を履行できる金銭的信用がある

一般建設業許可を取得すると500万円以上の工事を請負うことができます。

請負った工事を施工できるだけの財産的基礎があることを言います。

 

・ 欠格要件に該当していない

欠格要件とは、建設業許可申請書に虚偽の記載がなく、そして過去に不正をしていないことです。