「建築基準法」は家やビルなどの建物を建てる際に核となる法律です。
1945年5月に制定されて「国民の生命・健康・財産の保護のため、建築物の敷地・設備・構造・用途についての最低基準が定められていて、時代の変化と共に何度も法改正をしています。
「建築基準法」には建物を建てる場所や使用目的によっての基準が定められていて、対象となるのは建築物、建築物の敷地、設備、構造、用途です。
住宅を建てる際にどのように関係をするのか見てみましょう。
◇ 用途地域
ひとつの地域に住居、商業施設、工場などの用途が異なる建物が存在するのを避けるために地域ごとに住居系、工業系、商業系と分けています。
◇ 建ぺい率・高さ制限・溶積率
「建ぺい率」は土地に対して建物が占める割合を、「高さ制限」は建てられる建物の高さを制限を表し、「溶積率」は建物の床面積と土地の割合です。
建ぺい率・高さ制限・溶積率は用途地域によって上限や細かい基準が決められています。
◇ 敷地の接道義務
住宅を建てる場合は幅が4m以上の道路に敷地が2m以上隣接しなければいけないと定められていて、そうでない場合は建物の面積が制限されるか、新たに住居を建設できないこともあります。